今日からタックスプランニングの単元について勉強を始めます。
まずは税金の基本について体系的に理解をしていきます。
税金はいろいろあって、且つ複雑でもういや!っと思う人も大勢いると思います。
税金の細かい話を勉強する前に、まずは税金の種類を体系的に理解することから始めましょう。
骨組みをしっかり理解することで、各論の理解がしやすくなります。
では始めます。
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目次
税金の分類
- 国税:国が課税する税金
- 地方税:地方公共団体が課税する税金。地方公共団体って、県や市町村のことですね。
- 直接税:税金を負担する人が直接自分で納める税金
- 間接税:税金を負担する人と納める人が異なる税金
4つの税金の種類は以下のようにまとめることができます。
税金の納税方法については、以下の方法があります。
- 申告納税方式:納税者が自分で税額を計算して申告:所得税、法人税、相続税など
- 賦課課税方式:国や地方公共団体が税額を計算して、納税者に通知:住民税、固定資産税など
所得税の基本
所得税:所得にかかる税金。所得とは個人が1年間(1月1日~12月31日の1年間)に得た収入から、これを得るためにかかった必要経費を差し引いた金額
所得 = 収入 ー 必要経費 (これはとても大事な式です)
所得税の納税義務者と範囲
非永住者以外の居住者は、国内および国外で生じた全ての所得に対して所得税が課税されます。
※所得税法における居住者とは、日本国内に住所を有する、または現在まで引き続いて1年以上、日本国内に住処がある個人をいいます。尚、居住者は、非永住者以外の居住者、非永住者に分かれます。
所得税が非課税になる場合
- 社会保険(労災保険、障害、遺族給付)の給付金
- 通勤手当(15万円/月 以下)
- 生活用動産(30万円超の貴金属等を除く)の譲渡による所得
- 損害または生命保険契約の保険金で身体の傷害に起因して支払われるもの
- 損害保険契約の保険金で資産の損害に起因して支払われるもの
所得税の計算の流れ
1.所得を10種類に分け、それぞれの所得金額を計算
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得
2.各所得金額を合算して、課税標準を計算
3.課税標準から所得控除を差し引いて課税所得金額を計算
4.課税所得金額に税率をかけて所得税額を計算。所得税額から税額控除(住宅ローン控除、配当控除など)を差し引いて申告税額を計算
総合課税と分離課税
総合課税:利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(土地、建物、株式のじょと所得以外)、一時所得、雑所得
分離課税:利子所得、退職所得、山林所得、譲渡所得(土地、建物、株式の譲渡所得)
青色申告
複式簿記に基づいて取引を帳簿に記録し、その記録をもとに所得税を計算して申告することです。
ちなみに青色申告以外も申告は、白色申告といいます。
青色申告の要件
- 不動産所得、事業所得、山林所得がある人
- 青色申告しようとする年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出していること
- 一定の帳簿書類を備えて、取引を適正に記録し、保存(保存期間は7年間)していること
青色申告の特典
青色申告特別控除
- 青色申告によって、所得金額から55万円または、10万円を控除できる。
- e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存をおこなうと、65万円控除される
青色事業専従者給与の必要経費の算入
- 青色申告者が青色事業専従者に支払った給与のうち適正な金額は必要経費に算入できる。
コメント:副業などで個人事業主になると、この点で税制面のメリットが出てきます。
純損失の繰り越し控除、繰戻還付
青色申告者は純損失が生じた場合、その純損失を翌年以降3年間、各年の所得から控除することができる。
前年も青色申告をしているならば、損失額を前年の所得から控除して、前年分の所得税の還付を食えることができます。
所感
税金の全体感を理解しておくと、何が、どのように、どれくらいのボリューム感ということが分かります。
税金を正しく理解し、税金と真摯に向き合うことは、「貯める力」を高めてくれます。
ではでは。
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